2020-01-31 第201回国会 参議院 予算委員会 第3号
その際、万が一、事業者が実施協定に違反していないにもかかわらず自治体が計画を更新しないという判断をする場合には自治体側に訴訟リスクが生じる可能性があるという趣旨の発言をしたものです。
その際、万が一、事業者が実施協定に違反していないにもかかわらず自治体が計画を更新しないという判断をする場合には自治体側に訴訟リスクが生じる可能性があるという趣旨の発言をしたものです。
このため、基本的に倒産あるいは事業撤退というような事態は想定しておりませんけれども、御指摘のように万が一事業者の事業が立ち行かなくなった場合には、公園管理者の承認によりまして別の事業者に承継させる、あるいは新たな運営事業者を再公募する、あるいは事業開始時に撤去費に充当するための保証金をお預かりしておく、こういったいろいろな対処方法が考えられると思っております。
また、万が一事業者がこういった安全管理措置を講じない場合には、同委員会から勧告、命令をする、さらに、従わないときには罰則というような適用もあるわけであります。 政府としては、こういった中で、引き続きガイドラインの周知徹底などに努めてまいりたいと考えております。
したがいまして、現時点はその方向でお支払をさせていただいているところでございますが、将来的に見ますと、この一般負担の在り方につきましては、これはユニットの台数とかそういうことにもよって変わってきておりますので、例えば廃炉をしていくとか万が一事業者が撤退するということになると負担の割合が大きく変わってまいります。
万が一事業者が倒産した場合でも、こちらでは二千万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられますというものです。ただ、最大の瑕疵である家が建たないということについては適用にならないわけです。
このような措置にもかかわらず、万が一事業者が契約に従った公共サービスを実施しない場合には、先生御指摘のとおり、国は契約を解除することが可能であります。この場合においても、本法案の規定に基づきまして、公共サービスが中断することのないよう、新たな競争入札を実施することや、国がみずから公共サービスを実施する等、必要な措置を講じる制度としているところであります。